この記事では、コリアンカレッジの返金や解約方法についてご紹介します。
結論から言うと、公式方針では中途解約・返金は不可ですが、特定商取引法のクーリングオフや中途解約権が条件次第で適用されます。
解約を進める際は、契約書面の受領日と受講開始のタイミング、書面での通知方法に注意する必要があります。
コリアンカレッジの返金や解約方法を詳しく知りたい方は本文を、解約条件を理解したうえでまず無料カウンセリングを試してみたい方は、下のボタンから公式ページをチェックしてみてください。
コリアンカレッジの返金・解約方法を紹介
| 項目 | 内容 |
| 公式方針 | 受講料の前払い後は中途解約・返金不可 |
| クーリングオフ期間 | 契約書面受領日を含めて8日以内(書面で通知) |
| 解約・返金の連絡方法 | 公式サイトの問い合わせフォーム/LINE/メール |
| 受付時間 | フォーム・LINEは24時間受付(返信は営業日対応) |
| 中途解約権の根拠 | 期間2か月超・総額5万円超の語学教室は特定継続的役務提供に該当 |
表の内容のとおり、コリアンカレッジは公式には中途解約・返金不可となっていますが、契約条件によっては特定商取引法のクーリングオフや中途解約権が使える可能性があります。
クーリングオフは契約書面の交付日を含めて8日以内に書面で通知すれば、理由を問わず全額返金されるのが原則です。
受講開始後でも、契約期間が2か月を超え総額が5万円を超える場合は「特定継続的役務提供」にあたり、法律上は中途解約権が認められています。
迷ったときはまずLINEや問い合わせフォームから連絡し、回答に納得できなければ消費生活センター(全国共通188番)に相談する流れが安心です。
解約条件を確認したうえでまずは無料カウンセリングだけ試してみたい方は、下のボタンから公式ページをチェックしてみてください。
コリアンカレッジ解約時の3つの注意点
コリアンカレッジを解約・返金する際は、契約書面の受領日・契約期間・受講済み回数の3点を必ず確認しておきたいところです。
これらを把握できていないと、本来受け取れたはずの返金額を取りこぼしたり、書面のやり取りで余計な時間がかかったりする恐れがあります。
ここからは、解約手続きの前にチェックしておきたい3つの注意点を順番にお伝えします。
注意点①:契約書面の受領から8日以内ならクーリングオフで全額返金できる
コリアンカレッジでも、契約書面の受領から8日以内であればクーリングオフ制度を使って全額返金してもらえる可能性が高いです。
理由は、語学教室を含む特定継続的役務提供は特定商取引法の対象で、クーリングオフが法律で保証されているからです。
消費生活センターも「8日以内に書面で通知すれば、業者側の意思に関わらず契約解除できる」と案内しており、はがきや内容証明郵便を発信した日付で効力が発生します。
そのため、申し込み直後で内容に不安が残る方は、迷わず書面で通知することを最優先で動くと安心です。
注意点②:中途解約は「特定継続的役務」に該当する契約のみ法律で認められる
受講開始から8日を過ぎていても、コリアンカレッジが特定継続的役務提供に該当する契約であれば中途解約は法律上可能です。
理由は、契約期間が2か月を超え、かつ総額5万円超のコースは「特定継続的役務」にあたり、消費者にいつでも解約できる権利が認められているからです。
例えば、期間2か月超のコースを途中でやめる場合、未消化分の受講料は事業者の損害賠償上限(5万円または契約残額の20%の低い方)を引いたうえで返金されます。
そのため、長期コースを契約済みで続けるのが難しくなった方は、特商法に基づく中途解約として書面で意思表示するのが正しい手順です。
注意点③:返金額は受講済み回数と違約金の扱いで大きく変わる
コリアンカレッジの返金額は、受講済み回数と違約金の扱いによって大きく変わります。
理由は、すでに受けたレッスン分の対価は返金対象外で、運営側が請求できる損害賠償は法律で上限が定められているからです。
実際に「20回中5回受講した時点で解約したら、残り15回分から損害金を差し引いて返金された」というケースが消費生活センターの相談事例でも報告されています。
そのため、返金額を正しく確認したい方は、契約書面と支払い済み金額・受講済み回数をそろえてから手続きを進めると話がスムーズです。
コリアンカレッジの返金についてまとめ
コリアンカレッジは公式方針として中途解約・返金を受け付けていませんが、特定商取引法のクーリングオフや中途解約の規定が適用されるケースもあります。
契約書面を受け取った日から8日以内であれば全額返金のクーリングオフが法律で認められているため、不安が残るうちは早めに書面で通知することが大切です。
8日を過ぎていても、期間2か月超・総額5万円超のコースなら中途解約の権利が法律で守られており、損害賠償の上限を引いた未消化分は返金されます。
返金で迷ったときは、契約書面と支払い記録を手元にそろえ、運営への問い合わせと並行して消費生活センターにも相談すると、納得のいく形で手続きを進めやすくなります。

